飼い主だけが病院に行き、治療のための薬を処方された場合も補償対象となりますか?

飼い主だけが病院に行き、治療のための薬を処方された場合も補償対象となりますか?

継続して治療している疾患に対して、飼い主様のみが通院し薬を処方された場合は、治療費用として補償の対象となります。
ただし、電話で処方を依頼した薬を郵送で受け取るような、ペットも飼い主様も通院せずに処方された薬代は補償対象外です。
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